悪質な不正利用は逮捕されるケースも
ところで、駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)はクルマでは無く本人に対して交付されるものなので、交付者本人が所有・運転する車両はもちろん、タクシーやレンタカーでも同様に利用できる。家族のクルマを利用して交付者が移動する際にも利用できる。あくまでも本人に対する標章なので、交付者本人が利用するクルマであれば幅広く利用できることになっている。
反対に必ず守らなければいけない事項のひとつが「他人に譲渡したり貸与しないこと」だ。当然のことだが交付者本人以外は利用できないことになっており、不正利用した場合には標章の返納を命ぜられる場合もあるのだが、それでも悪用する者がいる。
その例としては、家族の一人に交付されていた駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)を他の家族が利用するというもの。さらに悪質なケースでは偽造した標章を使って逮捕されたケースも報道されている。多くの不正利用が見つかり一斉に取り締まりをするケースもあるほど。
このような不正利用が横行すると、本来利用するべき障害者がクルマを止める際に利用できなかったり、緊急車両の通行に支障を与えるなどの問題も起きかねない。さらには不正利用が横行することによって、あってはならないが障害者に対する社会的な目が厳しくなることも考えられる。一部の不正利用によって結局は正しく利用している障害者が困ることになるので、駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の不正利用は絶対にやめてもらいたい。