クルマを文化する
REAL CAR CULTURE

AUTO MESSE WEB

クルマを文化する
REAL CAR CULTURE

AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

  • TOP
  • CUSTOM
  • 車検対応品なのになぜ? 「認証プレート付き」でも通らないことがある社外マフラーの落とし穴
CUSTOM
share:

車検対応品なのになぜ? 「認証プレート付き」でも通らないことがある社外マフラーの落とし穴

投稿日:

TEXT: 佐藤知範  PHOTO: Auto Messe Web編集部、BLITZ

この記事をまとめると

■保安基準適合でも性能等確認済表示がないとダメ
■識別番号やエンジン型式を刻印したプレートが付く
■傷んでしまった場合は再発行が必要に

2010年4月以降は「性能等確認済表示」マフラーがマスト

 2010年(平成22年)4月1日以降に生産されたクルマは、加速走行騒音を防止する規制が適用されている。細かい事情はざっくり端折るが、その関係で社外マフラーに交換する場合は、「性能等確認済表示」のあるモノでないと車検に通らない。

 ようは「加速走行騒音も近接排気騒音も計測して保安基準に適合していることを確認しておきましたよ」という証明がないとダメということだ。これを「事前認証制度」という。

「性能等確認済表示」は金属製の認証プレートに刻印され、マフラーのサイレンサー部分などに溶接で貼り付けられるのが一般的(本体に直接刻印されることもあり)。プレートには「JQR」「JATA」「JARI」のいずれかの確認機関名が刻まれるほか、識別番号やエンジン型式も表示される。

 その認証プレートが付いている社外マフラー(以下、便宜的に「認証マフラー」と呼称する)は車検対応品で、付いていない社外マフラーは非対応品ということになる。2010年3月以前に生産されたクルマなら、近接排気騒音が96dB以下であれば車検OKだった(排ガス検査や最低地上高、出口等の問題がなければ)が、2010年4月以降のクルマは、まず認証マフラーでないと話にならない。

 とはいえ、認証マフラーなら100パーセント車検に通るかといえばさにあらず。確率は低いがNGになるケースもある事を、知らない人も意外と多い。その具体例を挙げていこう。

車種は適合していても……え? よく見ると適合外?

 メーカーが認証マフラーを販売するためには、事前に国土交通省が定めた確認機関で認証を受けなくてはならない。実車で騒音試験を行うのはもちろんのこと、申請書類をたくさん用意したり、品質管理体制をチェックされたり、それらに伴う各種手数料を支払ったりとかなり大変なのだが、1車種につき1つの認証では済まない。

 考えてみれば当然だ。たとえ同じ車種でも、排気量が違ったり、ハイブリッドの設定があったり、ターボとNAがあったりする。エンジンが違えば音量が変わるのも自明の理なので、認証を受けるにはそれぞれで申請する必要がある。また二駆用と四駆用でもパイプの取り回しが変わったりするので、これもまとめるのは難しい。認証は別々だ。

 ちなみに認証マフラーを適合外の車種に付けた場合、その認証は無効になり車検は通らない。それと同じ理屈で、車種は合っていても排気量や駆動方式などが認証時と違っている場合も無効だ(それ以前にきちんと付かないことが多いと思われるが)。認証はそれを受けたクルマに付けてはじめて効力を発揮するもので、マフラー単体に与えられるものではない。

 購入前には車種や年式だけでなく、「エンジンの種類」「駆動方式」「ミッション」も適合しているか入念に確認すべきだろう。各メーカーのWEBサイトで適合表が見られるはずだが、全メーカーで表記が統一されているわけではなく、ビギナーには分かりにくかったりする。安い買い物ではないので、心配な人はメーカーに直接問い合わせるといい。

いつの間にか変わっている!? 「識別記号」にも注目

 そうした「適合外」の間違いは他にもある。「自動車排出ガス規制の識別記号」を知っているだろうか。3文字のアルファベット&数字で表される記号で、型式とセットになっている。たとえば「DBA-AGH30W」なら、アタマの3文字「DBA」が識別記号だ。 社外マフラーが事前認証を受ける際、この識別記号も登録される。そして車検の際、その車両の識別記号とマフラー側で登録された識別記号が食い違っているとアウト。合っているか合っていないかは、認証プレートに刻まれている英数字と、それに紐付けられた認証情報を照会すれば分かる仕組みで、車検時にはもれなくチェックされる。

 やっかいなのが、クルマの識別記号はエンジンやマフラーの変更・改良などがなくとも変わるケースがあること。一部改良など小変更の際にひっそり変わっていたりする。

 たとえばトヨタ86は初登場時から識別記号は「DBA」だったが、2019年2月の一部改良に伴って平成30年排出ガス基準25%低減レベルを達成、「4BA」に変わった。だがエンジン自体は特に変わった様子はないので「DBA」用のマフラーも「4BA」にそのまま付くし、音量が変わることもなく、そのほかの機能面も問題ない。ちょっとクルマに詳しい人なら「4BAだけどDBA用で問題ないだろう」と付けてしまうこともあるかもしれない。

 その場合どうなるかというと、車検は通ることもあるし、通らないこともある。エンジン等が変わっていなくとも識別記号が変わった場合、メーカーは再度申請を行い(再試験が必要なことも、書類だけで済むこともあるらしい)、認証情報をバージョンアップする必要がある。それをきちんと行っていれば車検OKで、やっていなければNG。これも購入前にメーカーに確認しておきたい。

12

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMEND

MEDIA CONTENTS

WEB CONTENTS

 

 

 

 

 

 

 

人気記事ランキング

MEDIA CONTENTS

WEB CONTENTS

AMW SPECIAL CONTENTS