合法の証・認証プレートは物理的にも大事なモノ
車検時に必ずチェックされる認証プレート。ただ付いている/付いていないだけを見るのではなく、そこに刻まれた英数字を読み取り、認証情報と照会するところまでやる(はず)。だから縁石か何かにマフラーを引っ掛けた拍子に、表面が削れて英数字が正確に読めなくなった、という場合は車検に通らない。いうまでもないが丸ごと外れてしまってもアウト。
そんな時のために、書類でも「性能等確認済表示」できるものが用意されて……いない。あるのはマフラーに取り付けられた認証プレートだけ(もしくは本体へ直接の刻印)なのだ。これはどんなメーカーも共通。認証プレートが読めなくなったり、失くした場合は、メーカーに再発行してもらう必要がある。
再発行の対応はメーカー次第だろうが、参考までにブリッツでは「商品の不備が原因ではない場合は有償の修理扱い」になるという。なぜなら認証プレートは偽造を防止する意味でもマフラーにガッチリ溶接しなくてはならないからで、単品のみ再送してもらうのは不可。
一度マフラーを車体から取り外す→ブリッツに送る→プレートを溶接して送り返してもらう、という流れになる(ユーザー登録してあるとスムーズに手続きできるそう)。手間と時間が掛かるが仕方ない。
基本的に認証プレートは擦りにくい場所にしっかり溶接されているが、アクシデントで削れたり剥がれたりする可能性は十分ある。特にローダウンしている場合は気を付けよう。車検時に発覚してもすぐには対応できないだろうから、オイル交換時の際など、たまに認証プレートをチェックしておくといいかもしれない。
実際に音量を測ってみてうるさかったらアウト
マフラーの消音機能は劣化していくもの。使用頻度や乗り方にもよるが、時間を経るごとに排気音はうるさくなっていく。純正マフラーだってそうだし、認証マフラーも例外ではない。
1998年(平成10年)以降のクルマは、近接排気騒音は96dBまで(後部エンジン車は100dBまで)。2016年(平成28年)10月以降の輸入車を除く新型車は、近接排気騒音は91dBまで(後部エンジン車は95dBまで。ただし交換用マフラーは新車時の+5dBまで)という保安基準がある。
これらの基準値をオーバーしていた場合は、もちろん車検に通らない。車検時、加速走行騒音は計測されないが、近接排気騒音はきっちり計測される。いくら認証マフラーとはいえ、無条件で車検OKとはいかないのだ。
そのほか、今も昔もこんなケースは車検に通りません
◆最低地上高が9センチ以下
ボディの中でマフラーが一番低い「構造物」になることは珍しくない。足まわりがノーマルのクルマに認証マフラーを付けて9センチを割り込むことはまずないだろうが、ローダウンしたクルマであれば話は別。気をつけよう。
◆鋭い突起があったり、突出し過ぎている
「フロアラインからはみ出したらアウト」といった厳しい基準が平成29年に施行される予定だったが、それは廃止になった。とはいえテールエンドがバンパーから極端に飛び出していたり、鋭く尖っているのはNG。認証マフラーにマフラーカッターを付ける際は注意。
◆ばい煙、悪臭・有毒ガスの発散防止装置がついていない
ようは触媒が付いていて、それがきちんと機能し、COやNMHCなどを規制値以下に抑えられればOK。触媒は社外品でも機能に問題がなければ車検に通るが、音量規制や事前認証制度の絡みもあって合法化の難易度は上がっている。触媒外し+認証マフラーの組み合わせは当然NG。
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BLITZ(ブリッツ)
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