制限外積載許可申請で制限を超える積載を拡張できる
それでも制限を超える貨物を積載しなければならないときは最寄りの警察署で「制限外積載許可申請」を行うことで長さ10分の5(前後とも10分の3以上はみ出さない)、幅1m(左右とも0.5m以下)の範囲内で許可を受けることができます。
原則的には1回単位の許可ですが、積載方法や走行ルートなどを事前に申請し、運転者・車両・運搬貨物・ルート等が同一なら従来3ヶ月だった有効期間が1年間へと平成31年(2019年)に規制緩和されています。規制外貨物の運搬にあたっては、30cm四方の赤い布、夜間は赤の灯火を設置する義務があります。
制限内、制限外を問わず、キャリアへの貨物積載にあたっては急ブレーキ・急ハンドルなどは禁物です。荷重に耐えられずキャリア自体が破損し貨物が落下するリスクは決して低くありません。
積載物の落下は道交法違反に問われ、事故を誘発すれば賠償責任も負うことになります。貨物は確実に固定し、出発から数キロ走行したら固定ストラップ等を再度確認するなど、最大限安全を最優先した運転を行う必要があります。とりわけ高速道路では貨物自体が過大な風圧を受けるため、固定装置やキャリアの台座などに大きな負荷がかかります。制限速度内で一定の速度を保ってゆったりと走行することが求められます。