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うっかりでも「現行犯逮捕」の危険も! クルマから「降ろし忘れ」厳禁の「キャンプ用品」とは

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TEXT: 猪狩清十郎  PHOTO: 猪狩清十郎

クルマに積んだままで「疑われやすい」キャンプ道具

 秋ともなればキャンプ・アウトドアにはうってつけのシーズンを迎えます。焚き火や料理に欠かせないアイテムといえば斧や鉈、ナイフですが、車にこれらの刃物類を積みっぱなしにしていると銃刀法に抵触します。正当な理由があるにも関わらず警察官から有らぬ嫌疑をかけられて時間が無駄にならぬよう、気をつけておくのが一番です。

キャンプ・アウトドア愛好家は要注意 ナイフ類の携帯は銃刀法違反

 たとえば、狭いアパートやマンション住まいで車の荷室が納屋代り、頻繁にキャンプに出かけるのでキャンプ道具と一緒に刃物類も積みっぱなしにしている、なんていう人は要注意です。買い物などキャンプ以外で出かけた折に警察官から職務質問を受け、刃物類が見つかれば銃刀法違反に問われます。野外の料理に包丁を持ち出すことも正当な理由だが梱包など注意

 銃刀法には細かい規定がありますが、基本的には「刃体6センチを超える」ものは「業務その他正当な理由による場合を除いて」携帯が禁止されています。車への積載もこの「携帯」に当たると解釈されるため、職務質問で見つかると「正当な理由」が必要になります。

 キャンプやバーベキューに行く途中である、その帰宅途中である、刃物を購入した帰りである、研ぎ屋に依頼に行くところである、などの理由がなければなりません。

 また、その正当な理由がでまかせではなく事実である必要もあります。キャンプ場の予約、研ぎ屋の名称や住所、領収書や納品書、購入したばかりならレシートや、刃物自体が梱包されている必要もあるでしょう。いずれにせよ、正当な理由が認められなければ所轄署に任意同行もしくは現行犯逮捕され事情聴取を受けるリスクがあります。

正当な理由であっても正しい梱包をしていないと銃刀法・軽犯罪法違反に問われることも

 車に積みっぱなし、グローブボックスに入れっぱなしがなぜ違法に問われるかというと、銃刀法が「携帯」を禁止しているからです。つまり法の趣旨として携帯が定義される必要があり、「運搬」とは分けるべきとなっているのです。刃先をすぐには使えない状態にしておくのが望ましい

 この「携帯」とは「刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くこと」(警視庁HP『刃物の話』)と解釈されています。刃物を直ちに使用し得る状態で携帯しないためには、布で包んで縛っておく、さらにケースに入れるといった厳重な梱包によって運搬されている状態にしておくことが望ましいというわけです。

 実際に、昭和49年12月3日大阪高等裁判所(昭和49(う)338 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)の判例では、「厳重な梱包を行なっていた被告は携帯に当たらない」として控訴棄却の判決が出されています。

 しかしそれでも、軽犯罪法では第一条の二「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を拘留又は科料に処するとなっているため、厳重に梱包されていても隠し持っていたと判断されれば違法となり得ます。ここでもやはり「正当な理由」が必要です。

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