法改正で新たに加わった疑われる仲間たち 指定侵入工具って何?
ここまでは銃刀法に抵触する刃物の話でしたが、平成15年に成立した法律によってマイナスドライバーやバールも理由なく携帯していると捕まるようになりました。
これは「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」というもので、特殊開錠用具(ピッキング用具)は業務や正当な理由なき所持そのものが違法、さらに指定侵入工具(マイナスドライバー、バール、ドリル)も同法に抵触。懐中電灯も軽犯罪法「三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に抵触します。
マイナスドライバーや懐中電灯などは車の工具箱やグローブボックスに普段から放り込んでいる人もかなりの数にのぼりそうですが、職務質問の際に見つかると「正当な理由なく隠して携帯」しているとみなされてしまうようです。
実は軽犯罪法が規定する「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」は具体的な定義はないため、指定侵入工具には指定されていない懐中電灯でさえ侵入するのに使用されるような器具とされるリスクがあるということです。ペンチ、レンチ、プライヤー、ニッパーなど、車を多少なりとも触る人にとっては日常的な工具ですが、それも取り締まりの対象になり得ます。
これにはどのように対処したらよいのでしょうか。まずは、必要のない刃物や工具類は車に載せっぱなしにしないことです。必要がある場合は正当な理由が主張できますので、堂々と携帯し、けっして「隠して携帯」しないようにするしかないのかもしれません。
また、これらの職務質問は「侵入犯罪の多発地域・時間帯に重点を指向して、職務質問等による取締りを推進すること」と警察庁局長通達が出されていますので、該当する地域を車で通行、立ち寄りなどをする方は注意した方がよいかもしれません。