AT車に限定されることもある
その他にも、さまざまな部位のケガによって運転が制限される場合が出てくる。回復が見込めない身体障がいに対して行われる適性検査の内容を見て、どのような判断基準があるのかを参考にしてみても良いだろう。例えば適性検査の判断では「片上肢を肩関節から先の部分で欠くもの」といった片腕の機能が失っている場合は「AT車に限定する」とされている。また「片下肢の機能に著しい障害があるもの」、つまり片足の機能に大きな障害がある場合は「身体の状態または運転の技術によってAT車に限る」とされている。
最後に骨折やケガを負っている最中に免許の更新がやって来た場合も要注意。更新時点で“運転が難しい”と判断されると更新ができない可能性があるのだ。足を骨折して松葉杖をついたまま更新手続きに行くと、限定無しの免許だったものにAT限定の条件が付くといったケースも考えられる。
それを避けるためには骨折などを治した状態で更新手続きをするのが賢明だろう。更新期間を過ぎて失効してしまった場合でも、6カ月以内であれば免許を復活することができる。またケガなどのやむを得ない理由がある場合は、免許期間を継続したまま更新が可能になるので要相談。無理して更新するとむしろ不利になってしまうので、骨折中などのドライバーはよく考えて更新することをおすすめしたい。
いずれの場合でも骨折やケガ、病気などで運転に支障を与えると思った場合には、当たり前だが無理せず運転は控えるべき。正常な運転ができる状態にしてから安全確実に運転するように心がけたい。