教習所で指導を受けることもできる
ここで障がい者が運転免許を取得する場合の教習所についても紹介したい。適性検査の結果、車両に条件が付かない場合やオートマチック車限定などの条件であれば、身体障がい者の利用が可能な教習所で指導を受けることができる。
ただし適性検査で条件付きの適格となった場合には、手動運転装置や左足アクセルなどを装備する自操式車両が必要になる場合も。その場合には条件に該当する自操式の車両を備えている教習所を選ぶ必要があるだろう。しかし教習可能な自操式車両を備えている教習所はまだまだ少ないのが現状だ。
そこで障がい者が運転するのに必要な運転補助装置などを持ち込み、教習所の車両に取り付けて教習を受ける方法もある。運転補助装置などを単体で持ち込んで教習車に取り付けることになる。教習所や公安委員会の許可が必要になる場合もあるので事前に問い合わせた方が良いだろう。
さらに、自身が所有する自操式の福祉車両などを教習所に持ち込んで教習を受ける方法もある。当然だが教習を開始する前に、自身で福祉車両を用意することが必要だ。教習時には教習車両として登録するなどの手続きが必要で、運転免許取得後は一般のクルマに戻す手続きが必要になるなど、少々ハードルが高い。
その他、教習所に行かずに直接に運転免許試験場で試験を受けることもできる。こちらも障がい者の適正検査を行なった上で、技能試験、学科試験をパスすれば運転免許が交付される。
助成や貸付制度もあり
最後に障がい者の運転免許取得時には、取得費用の助成制度や貸付制度があるので覚えておいてほしい。障がい者が運転免許を取得することによって就労が見込まれる場合は、免許取得にかかる費用の一部が助成または貸し付けされる制度だ。あらかじめ地域の役所にある障害福祉課などに制度について問い合わせてみると良いだろう。