車内での子供の安全を守るためには正しい知識を蓄えることが大切!
クルマに子供を乗せる親としての責任は、まず適正に装着されたチャイルドシートに子供を座らせることから始まります。道路交通法では6歳未満の子供への装着が義務とされ、違反すると「幼児用補助装置使用義務違反」で違反点数1点が課されることとなっています。ただ、AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)をはじめとするクルマのプロとしては、以前から「年齢や体重ではなく、身長によってチャイルドシート装着義務の有無を決めるべき」だと訴えてきました。
というのは、多くのクルマのシートベルトは、身長140〜145cm以上の人が使用した場合の安全を担保するように開発されているからです。現代の子供は発育がいいとはいえ、6歳の平均身長は男児が116.5cm、女児が115.6cm(平成30年度学校保健統計調査/文部科学省)。チャイルドシートの装着義務が終わる年齢になったからといって、チャイルドシートを使わなくなれば、とたんに十分な安全性が確保されないまま乗車することになってしまうのです。
スウェーデンでは4歳頃までの後ろ向き装着が徹底されている
また日本では、新生児の時にはチャイルドシートを「後ろ向き装着」とすることが広く認知され、実践されていますが、1歳になる頃には「前向き装着」に変えることが多くなっています。これは、後ろ向き装着だと乗せたり降ろしたりの動作が大変で、1歳前後になると子供の体重が増え、前向きに座らせる方がラクになること。そして、子供もその方が視界が広がって喜ぶことといった理由が挙げられます。
ただし安全面から見ると、1歳ではまだ子供の骨格はもろく、とくに頚椎部が弱いため、前向きの状態では衝突の衝撃に耐えられず、万が一の際に大きな負傷をしてしまうことがわかっています。交通事故での1歳児の死亡率が極端に少ないスウェーデンでは、4歳頃までの後ろ向き装着を徹底していると言います。子供の発育状況によって限度はありますが、できる限り長く、後ろ向きの状態でチャイルドシートに座らせることもまた、安全性を高めることにつながるのです。
「R129」では使用期間の区分を体重から身長基準に変更
そうしたなかで今回、従来の安全基準「R44/04」から、新たな安全基準「R129」が日本のチャイルドシートに適用されることになりました。喜ばしいポイントがたくさんあります。
まずは、従来の「R44/04」は子供の体重(kg)に基づく分類だったのですが、「R129」は子供の身長(cm)に基づく分類となりました。これによって、やや極端な例を挙げると次のような違いがあります。従来の体重での分類では、同じ体重の場合、標準体型の子供と痩せていて長身の子供が同じチャイルドシートを使うことになり、長身の子供は頭部がシートから飛び出してしまうなどの不都合が生じる場合がありました。でも、身長での分類によって、長身の子供も体型に合ったチャイルドシートが選べるようになったのです。
また二次的な要素として、親戚や友人の子供を預かるような場合、他人の子供の体重を一目見て言い当てることは難しいでしょう。でも身長なら、自分や周りの子供と比べることで、だいたいの高さを測ることができ、その子供に必要な装置がわかるようになると思います。