サイトアイコン AUTO MESSE WEB(オートメッセウェブ)

ダッシュボードに固定していても「違反」の場合も! 意外と知らない車載用『スマホホルダー』の正しい使い方

便利なだけに注意したい運転時のスマートフォン操作

 ナビゲーションのアプリやBluetoothで音楽を聴くなど、ドライブに欠かせない存在となった人も多いだろうスマートフォン。しかし運転中に使用すれば危険なことは周知の事実で、それに起因する悲惨な事故もたくさん起きている。身近なだけにありがちな重要な注意事項をいま一度確認してみよう。

フロントガラスへの取り付けは「範囲内」に

 令和元年には罰則が以前と比べ大幅に強化。従来の携帯電話も含め、運転中に使用すれば減点6、保持しているだけでも減点3と法令が変更された。同時に携帯電話使用により交通の危険を生じさせたときの反則金は、普通車で9000円だったものがより強化され、反則金ではなくすべて罰則が適用されるようになった。いわゆる『違反切符』の色が軽微な違反に対する青から、刑事上の責任を問われ裁判を行う赤になっている。

 そこで急速に普及したのがスマートフォンの車載用ホルダーだ。カー用品店やホームセンターに行けば、多数の製品が並びデザインや取り付け方法も選び放題。おそらくスマートフォンを持つ大半の人は、何らかのホルダーを使用していると思われる。

 しかし手持ちではないからといって、違反になる危険性がゼロというワケではない。最大の落とし穴といえるのがホルダーの位置だ。視認性が高く見た目もスッキリしているのは、吸盤を使ってフロントガラスに取り付ける方法。昔はスマートフォンやポータブルのナビゲーションなどを、フロントガラスの下方へ装着するケースが多かった。

 道路運送車両法の第3章『道路運送車両の保安基準』によれば、車検のステッカーやドライブレコーダーをフロントガラスに取り付けることは認められているが、範囲は上端から縦の長さの20%以内であり、もしくは下端から150mm以内と明確に定められている。最近のクルマはフロントガラスの傾斜が大きいため、条件を満たせない場合は諦めて違う方法を考えよう。

ダッシュボードにホルダー設置は前方視認性に注意

 次は吸盤または両面テープで、ダッシュボードに固定する方法。コチラも『道路運送車両の保安基準』第21条の第3節、細目告示183の『直接前方視界の技術基準』によると、車両の前方にある高さ1mの円柱が見えなくなるモノの取り付けはアウトだ。 スマートフォンに限らずダッシュボードに置いたモニターやキャラクターグッズ人形なども、上記の基準を満たさなければ違反となるので注意すべし。フロントガラスにしろダッシュボードにしろ、すべてではないにせよ違反となるケースがあり、自分で判断するのはなかなか難しいかもしれない。

 現時点でもっとも『安全』といえるのは、エアコン吹き出し口のルーバーに装着するホルダー。フロントガラスに関する法令とはまったく関係ないし、取り付け位置はダッシュボードよりだいぶ下がるので、前方の視界を狭める可能性はかなり低いと思われる。

スマホは安全な場所に停車して使用を

 次はスマートフォンや携帯電話の使用について。冒頭で書いたように罰則は大幅に強化されたが、適用されるのは『運転中』であり、停車中は除外ということになるのだ。つまり信号待ちなどでクルマが完全に止まっている状態なら、スマートフォンを操作しても違反にならない。

 ただし動き始めれば当然ながらNGだし、渋滞で人が歩くより遅いようなスピードでも、動いている限り停車とはみなされない。もっとも信号待ちの間でも警察官に注意され、押し問答で時間を浪費したなどという話も聞く。急を要するケースを除き信号待ちでは操作せず、安全な場所に移動し停車したうえで行ない無用なトラブルを回避しよう。 ちなみに運転中は端末の操作はモチロン、2秒以上に渡って画面を注視しても違反となる。地図をチラ見する程度なら問題ないが、動画やテレビは仮に2秒以下の注視であっても、誤解を招いても仕方ない行為なので控えたほうが無難。確かにスマートフォンの進化でドライブは便利になったが、それが原因で事故を起こしては元も子もない。法令をシッカリ理解するだけではなく、マナーとモラルを持って運転しよう。

モバイルバージョンを終了