エンジンを変更すると構造変更が必要になることも
続いてはエンジン系。元の型式と異なるエンジンに載せ替えたとき、内部の改造で排気量が上がったときなどは、構造変更を受けなければ当然ながらアウトだ。ただし、例外として日産のSR20DEとSR20DETのように、同型式のエンジンでNAとターボという違いがあっても、車検証には『SR20』としか記載されていなければ、構造変更も記載変更も不要な事例があるので覚えておこう。
ほとんどの人には縁がないケースかもしれないが、箱型のクルマから屋根を切って『幌型』にするような、車検証の『形状』が変わる改造も構造変更の対象となる。ただし「構造変更すればどんなカスタムも認められる」というワケではない。ちなみに改造できる部品は細かく指定(車体:エアロパーツ/ルーフラック/フォグランプ/キャンピングシェルなど、車内:オーディオ/カーナビゲーション/無線機など、走行および操作装置:サスペンション/タイヤ/ホイールなど)されており、それ以外は違法となるのでくれぐれも注意しよう。