違反になることもある「取り扱い注意」のカー用品3アイテム+α
クルマ遊びをより楽しくするカスタムパーツやカー用品。しかし取り付けや使い方を間違えると違法になり、取り締まりの対象となってしまう場合もあるのだ。そんな『取扱注意』なアイテムを挙げてみたい。
DIY装着の場合は要注意!「ドライブレコーダー」
まずはココ数年で必須となった感がある「ドライブレコーダー」。交通事故やトラブルが発生した際に役立つとあって装着率はうなぎ上りだが、取り付け位置には『道路運送車両の保安基準・第39条』に基づく細かい規定がある。それによると『ガラス開口部の実長の20%以内の範囲』か『車室内後写鏡により遮蔽される前面ガラスの範囲』であり、簡潔に書くとフロントガラス上部から20%以内の場所かルームミラーの裏側じゃないと違反になってしまう。
またダッシュボードの上に装着する製品は『道路運送車両の保安基準・第21条の第3節、細目告示183』により、車両の前方にある高さ1mの円柱が見える場所でなければならない。いずれもディーラーやカー用品店なら抵触しない場所に装着してくれるが、DIYで作業するときはうっかり違法にならないよう十分に注意すべし。ちなみに後者のケースではドライブレコーダーのみならず、携帯電話のホルダーや芳香剤の位置にも気を付けよう。
サーキット派が意外と見落としがちな「バケットシート」
次はサーキット派にお馴染みのフルバケットシート。大半は背面がFRPやカーボンの剥き出しになっており、そのままでは車検に合格させることができないのだ。理由は事故の際、リヤシートの乗員が衝突して負傷するのを防ぐためと思われ(後席を持たない2シーター車はその限りではない)、大手メーカーはオプションで専用プロテクターをラインアップしている。ただしシートによっては「背面カバーなしでも車検OK」と謳う製品があり、実際に陸運支局で何も指摘されなかったとの体験談も、複数のプロショップから聞く。コレは車検のときよく耳にする「検査官の判断による」の一例で、面倒を避けるなら事前に対策したほうが結果的に楽かもしれない。