4、図柄ナンバーの模様を消す
ナンバープレート本体に手を加えることは一切許されていない。例えば、東京オリンピック・パラリンピックの開催を記念して、特別仕様ナンバープレート(図柄入り・エンブレム入り)が交付されたが、「オリンピックも終わったことだし、図柄やエンブレムを塗りつぶしちゃおう」というのは、違法行為になる。
5、規定のサイズ外のボルトキャップを被せる
その他、お気に入りのキャラクターが入ったボルトキャップを被せたりするのも、直径28mm以下で番号に被覆しないもの、厚みは9mm以下と細かい規定があるので要注意。また取り付け方法も、ボルトとナットでしっかりと固定することが定められていて、簡易な装着は禁止だ。
ルールを守らないと違反点数2点、50万円以下の罰金
これらのルールを守らないと、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」となり、「違反点数2点、50万円以下の罰金」とかなり重罪である。
また、ナンバープレートの偽造や変造など、悪質な行為となると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので、安易な気持ちでナンバープレートに手を加えたりするのは、絶対にやめておこう。フレームに関しては、さらに細かい規定があるので、別記事で改めて紹介する。