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ナンバープレートでやってはいけないこと5選! 違反は点数2点、50万円以下の罰金に課せられます

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TEXT: 藤田竜太(FUJITA Ryuta)  PHOTO: WEB CARTOP/AMW

4、図柄ナンバーの模様を消す

ナンバープレート本体に手を加えることは一切許されていない。例えば、東京オリンピック・パラリンピックの開催を記念して、特別仕様ナンバープレート(図柄入り・エンブレム入り)が交付されたが、「オリンピックも終わったことだし、図柄やエンブレムを塗りつぶしちゃおう」というのは、違法行為になる。

5、規定のサイズ外のボルトキャップを被せる

その他、お気に入りのキャラクターが入ったボルトキャップを被せたりするのも、直径28mm以下で番号に被覆しないもの、厚みは9mm以下と細かい規定があるので要注意。また取り付け方法も、ボルトとナットでしっかりと固定することが定められていて、簡易な装着は禁止だ。

ルールを守らないと違反点数2点、50万円以下の罰金

これらのルールを守らないと、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」となり、「違反点数2点、50万円以下の罰金」とかなり重罪である。

また、ナンバープレートの偽造や変造など、悪質な行為となると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので、安易な気持ちでナンバープレートに手を加えたりするのは、絶対にやめておこう。フレームに関しては、さらに細かい規定があるので、別記事で改めて紹介する。

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  • モータリング ライター。現在の愛車:日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)。物心が付いたときからクルマ好き。小・中学生時代はラジコンに夢中になり、大学3年生から自動車専門誌の編集部に出入りして、そのまま編集部に就職。20代半ばで、編集部を“卒業”し、モータリング ライターとして独立。90年代は積極的にレースに参戦し、入賞経験多数。特技は、少林寺拳法。
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