具体的な禁止事項
昔はフロントナンバーを外してしまったり、取り付け位置を変えたり、カバーを被せたりと、ナンバープレートをカスタマイズするユーザーも見受けられました。しかし、2016年4月に道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部と、道路運送車両法施行規則等の一部が改正、施行され、ナンバープレートに関する禁止事項がかなり明確に示されるようになりました。その具体的な禁止事項(違反行為)を見ていきます。
1、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること
2016年の法改正以前は、透明や半透明のカバーでナンバープレート全体を覆うのは割とポピュラーだったが、現行のルールでは例え無色透明のカバーであっても、ナンバープレートカバーは装着厳禁。シールやステッカーでデコレーションするのも違法だ(検査標章、保険標章などを除く)。要するに、ナンバープレートに何かを被せたり、貼ったりするのは、原則NGということ。
2、汚れた状態
泥や雪などで、ナンバープレートを判読不明のままでいるのも違法扱いになる。ナンバープレートの文字がすべて判読できることが合法の条件である。当然、リアのナンバー灯が切れているのも保安基準不適合。「整備不良尾灯等違反」として反則金7000円(普通車)と、違反点数1点のペナルティが科される。
3、回転させて表示すること、折り返すこと等
ナンバープレートを回転させて取り付けたり、折り返したりするのは違法。
4、図柄ナンバーの模様を消す
ナンバープレート本体に手を加えることは一切許されていない。例えば、東京オリンピック・パラリンピックの開催を記念して、特別仕様ナンバープレート(図柄入り・エンブレム入り)が交付されたが、「オリンピックも終わったことだし、図柄やエンブレムを塗りつぶしちゃおう」というのは、違法行為になる。
5、規定のサイズ外のボルトキャップを被せる
その他、お気に入りのキャラクターが入ったボルトキャップを被せたりするのも、直径28mm以下で番号に被覆しないもの、厚みは9mm以下と細かい規定があるので要注意。また取り付け方法も、ボルトとナットでしっかりと固定することが定められていて、簡易な装着は禁止だ。
ルールを守らないと違反点数2点、50万円以下の罰金
これらのルールを守らないと、道路運送車両法第19条第1項、第73条第1項および第97条の3第2項「番号表示義務違反」となり、「違反点数2点、50万円以下の罰金」とかなり重罪である。
また、ナンバープレートの偽造や変造など、悪質な行為となると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので、安易な気持ちでナンバープレートに手を加えたりするのは、絶対にやめておこう。フレームに関しては、さらに細かい規定があるので、別記事で改めて紹介する。