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宮城県では「ゼブラゾーン」を走ったら即違反! 観光客は地元の「タクシーや配送ドライバーは常識」というローカルルールにご注意を

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TEXT: 佐藤 圭(SATO Kei)  PHOTO: AMW/photo AC

  • ゼブラゾーンを走行しただけで、道路交通法上の違反行為になるわけではない
  • 交差点の手前などで斜めの白線を白い枠線で囲んでいる区画線、いわゆる道路標示の一種がゼブラゾーンだ
  • 右折の近道としてゼブラゾーンを走ることは、安全運転のためにも、やめた方がいい
  • ゼブラゾーンと同様に縞模様の線が入っているが、その周辺に黄色の実線が入っている場所は、「立ち入り禁止部分」
  • 縞模様の実線が入った四角い枠の道路標示は「停止禁止部分」
  • ゼブラゾーンは基本的に駐停車も走行も避けたほうがスマートだろう
  • ゼブラゾーンを走行しただけで、道路交通法上の違反行為になるわけではない
  • ゼブラゾーンへの侵入は地域によっては明確に禁止しているケースもあるので注意が必要だ

道路交通法では禁止されていないが宮城県では違反?

路上にホワイトの縞模様で描かれたゼブラゾーンの正式名称は「導流帯(どうりゅうたい)」といいます。これは車両が安全かつ円滑な走行を誘導する目的の道路標示です。広すぎたり複雑な形状の交差点や車線が減少する場所に設置されることが多く、何となく入ってはダメなイメージですが、果たしてどんな決まりがあるのでしょうか。くわえて宮城県のローカルルールについても解説します。

積極的に使わないほうが無難です

道路交通法ではゼブラゾーン(導流帯)に侵入することは意外なことに禁止されておらず、走行しても駐停車しても法律上は問題ない。もっとも冒頭で述べたように事故が起きやすいポイントなので、駐車はもちろん停車も避けるのが運転者としてのマナーではある。走行に関しても塗装が滑りやすいなど、また違うリスクはあるし、そもそも日常的にクルマが走ることを想定していない区域なので、違反じゃないにせよ積極的に使わないほうが無難なのは確かだ。

しかし現実はゼブラゾーンを当たり前に走るクルマがいないことはなく、混雑する右折レーンの後方にある場合は信号待ちのクルマが並ぶことも。

導流帯すなわちゼブラゾーンは道路交通法17条第6項の定めている通行区分の「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない」に含まれず、上のような使い方をしていても違反ではなく反則キップを切られることもない。

しかしながら国家公安委員会が告示する「交通の方法に関する教則」の「付表2 標示板等付表」においては「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であること」と記してあるのだ。

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