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宮城県では「ゼブラゾーン」を走ったら即違反! 観光客は地元の「タクシーや配送ドライバーは常識」というローカルルールにご注意を

ゼブラゾーンへの侵入は地域によっては明確に禁止しているケースもあるので注意が必要だ

道路交通法では禁止されていないが宮城県では違反?

路上にホワイトの縞模様で描かれたゼブラゾーンの正式名称は「導流帯(どうりゅうたい)」といいます。これは車両が安全かつ円滑な走行を誘導する目的の道路標示です。広すぎたり複雑な形状の交差点や車線が減少する場所に設置されることが多く、何となく入ってはダメなイメージですが、果たしてどんな決まりがあるのでしょうか。くわえて宮城県のローカルルールについても解説します。

積極的に使わないほうが無難です

道路交通法ではゼブラゾーン(導流帯)に侵入することは意外なことに禁止されておらず、走行しても駐停車しても法律上は問題ない。もっとも冒頭で述べたように事故が起きやすいポイントなので、駐車はもちろん停車も避けるのが運転者としてのマナーではある。走行に関しても塗装が滑りやすいなど、また違うリスクはあるし、そもそも日常的にクルマが走ることを想定していない区域なので、違反じゃないにせよ積極的に使わないほうが無難なのは確かだ。

しかし現実はゼブラゾーンを当たり前に走るクルマがいないことはなく、混雑する右折レーンの後方にある場合は信号待ちのクルマが並ぶことも。

導流帯すなわちゼブラゾーンは道路交通法17条第6項の定めている通行区分の「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない」に含まれず、上のような使い方をしていても違反ではなく反則キップを切られることもない。

しかしながら国家公安委員会が告示する「交通の方法に関する教則」の「付表2 標示板等付表」においては「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であること」と記してあるのだ。

宮城県ではゼブラゾーンの上をみだりに走行することは禁止されている

なんだか矛盾しているようでモヤモヤするが、地域によっては明確に禁止しているケースも。宮城県の公安委員会が定めた「道路交通規則」第14条(4)を見ると、はっきり「ペイントによる道路表示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと」なる一文がある。

牛馬なんてワードから察するにだいぶ昔に決められたような気もするが、ゼブラゾーンへの立ち入りを基本的に禁じていることは明確だ。ただし「みだりに」なのでクルマの故障や危険回避など、やむを得ない事情があれば違反にはならないと思われる。

これは全国でも宮城県だけのローカルなルールのようだが、仮に禁止されていない他の都道府県であっても、特段の理由もなく使うのはいかがなものかと思う。あくまでもゼブラゾーンは「クルマの通行を安全で円滑に誘導するため、クルマが通らないようにしている道路の部分であること」なのだ。

上で例を挙げたように使わないことで渋滞を招くとか、交通の流れがスムーズになるようなケースを除き、駐停車も走行も避けたほうがスマートだろう。余談だがゼブラゾーンを走行中に事故を起こした場合は、セブラゾーンを走行している側の過失割合が高くなる可能性もあるとか。

反則キップを切られないように注意

筆者はその宮城県に住んでおり、独自のルールがあるのも知っていた。個人的にはサーキットのホワイトラインと同じように捉えており、何もないときにカットするのはNGで接触を避けるためなどの場合はOK。

記事を書くにあたりあらためて他のクルマがどう動くかチェックしたが、大半は自分と同じく信号待ちなどを除き避けて走っているようだ。知人にもルールを知っているか聞いたところ、タクシーや配送ドライバーは常識とのこと。

ほかも宮城県だけのルールだとまでは分からずとも、ゼブラゾーンは使用禁止と考える人が大半だった。もし旅行や出張で宮城県をドライブすることがあれば、反則キップを切られないよう十分に注意して欲しい。

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