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「駐車違反」で出頭すると「損」するのは本当? 駐車しただけで放置車両? 知らなかったでは済まされない交通ルールの真偽を検証します

フロントガラスに貼られた「放置車両確認標章」

知っているようで知らない? 駐車禁止の交通ルールを解説

クルマを運転するドライバーにとって犯しがちな違反行為として挙げられるのが、駐車違反です。駐停車の違反行為をすると罰則があるだけでなく、事故にも繋がりかねないのでドライバーであれば気をつけなければなりません。そこで、基本的な駐停車のルールや違反行為の罰則について解説していきます。当然知っているから必要ない、と言わずに、安全運転のために改めて復習しておきましょう。

意外と知らない駐車と停車の違い

単なる減点や反則金が課せられるだけじゃなく、重大な事故の引き金になりかねない駐停車違反。自分はもちろん他の車両や歩行者に危険を及ぼさないよう、禁止されている場所や罰則などを改めてリサーチしてみた。

まずは混同されがちな「駐車」と「停車」の違いから。ひと言で説明すると「すぐにクルマを動かせるかどうか」による。例えば自分がクルマを運転しており、誰かしらと待ち合わせしている場合。自分が先に到着して相手がまだ来ていなければ、継続的にクルマを停止するため駐車として扱われる。いっぽう相手が先に到着しており、乗降のため停止するのは停車だ。

トイレや買い物でクルマから離れれば当然ながら駐車だし、故障でやむを得ず停止するケースも駐車になるので要注意。主な停車は、貨物の積み下ろしで5分を超えないときや、車内でごく短時間だけカーナビの操作をするなど。たまに「エンジンを止めず人が乗っていれば駐車じゃない」と考える人もいるようだが、上で書いたように人を待つための継続的な停止は停車じゃなく駐車だと理解しておこう。

駐停車禁止場所じゃなくても12時間を超えて停めてはいけない

続いて駐車や停車が禁止されている場所について。ビジュアルで分かりやすいのは標識があるところで、赤く縁取られた青い円に赤の斜線が1本なら駐車禁止、交差する斜線が2本あれば駐停車禁止という意味だ。時間帯や曜日を指定する補助標識が付随するときは、そちらもしっかりと理解したうえでルールに従おう。

他に駐車が禁止される場所は、火災報知器から1m以内/駐車場や車庫などの出入り口から3m以内/消火栓や指定消防水利の標識から5m以内など。駐停車禁止は、交差点や横断歩道や踏切の内側/交差点の端または道路の曲がり角から5m以内/横断歩道や自転車横断帯から5m以内など、多々ある。詳しくは道路交通法の第44条に記載されているので、時間があるときにでもひととおりチェックして欲しい。

ちなみに駐車禁止のいずれにも該当しない場所であろうと、同じ場所に12時間(夜間は8時間)を超えて停めれば違反。では違反した際の点数と反則金はどうだろう。普通車なら「駐車禁止場所等」が2点/1万円で、「駐停車禁止場所等」は2点/1万2000円だが、ただしドライバーがその場におらず即座に車両を移動できなければ「放置駐車違反」になり、駐車禁止場所等が2点/1万5000円で駐停車禁止場所が3点/1万8000円と重くなってしまう。

放置車両になってしまうとどうなる? 出頭したら「損」はホント?

放置駐車違反を犯したクルマには黄色の「放置車両確認標章」ステッカーが貼られ、そこに記された交番や警察署に出頭していわゆる青キップと反則金の納付書を受け取り、指定された金融機関で納付(現在はスマホの決済アプリでも可能)すれば終了となるが、ウワサで「出頭しなければ点数は引かれず反則金だけ」と聞いたことはないだろうか。

2006年に改正される以前の道路交通法では運転者責任、すなわちクルマを運転していた人の責任だけが問われていた。ところが出頭せずダンマリを決め込む違反者が多かったため、車両の持ち主に責任を負わせる使用者責任に変更されたのだ。そして出頭は任意で強制力があるわけじゃなく、放置しておくと「放置違反金」の納付書が届く。使用者責任に対する制裁は金銭のみで点数が引かれることはなく、出頭しないほうが結果的に「得」という話はあながち間違いじゃない。法の抜け道をひとつ塞ぐために改正したら、皮肉にも別の抜け道ができてしまったのだ。

ただし同じクルマが何度も放置違反金の処分を受けると、車検が受けられないという重いペナルティを課せられる。いずれにせよ身勝手な駐停車違反は事故や渋滞の原因になりかねず、ルールを熟知しつつマナーとモラルを持ったドライバーを目指したい。

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