ドライブレコーダーは大事な証拠になる
最近、SNSなどで、「あおり運転の仕返しに急ブレーキをかけてやった」などのコメントをたまに見かけます。でも、どんな理由があるにせよ、いきなり急ブレーキをかけることは事故につながる可能性が高く、とても危険な行為だといえます。しかも、急ブレーキをかけた方が交通違反で処罰を受ける可能性もありますし、事故が起こるとより重い責任を負う場合もあります。では実際に、あおり運転を受けた場合、どのような行為が正しい対処法なのでしょうか?
あおり運転とは
従来、いわゆる「あおり運転」については、道路交通法に明確な規定がなかったが、交通死亡事故などの悲惨な事件が社会問題化した。これにより、2020年(令和2年)6月の道路交通法一部改正により、あおり運転が「妨害運転」として定義され、罰則も創設されている。
ここでいう妨害運転とは、危険の度合いにより以下2つの要件がある。
1:妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両などの通行を妨害する目的で「一定の違反行為」をし、その行為が道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法であること2:妨害運転(著しい交通の危険)
1の違反行為の罪を犯し高速道路で他の車両を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせたこと
なお、上記1の「一定の違反行為」とは、例えば、以下のような行為を指す。
・必要な車間距離を保たず前車を追走する
・対向車線に出る
・具体的な危険がないのに急停止したり、急ブレーキをかける
・正当な理由がないのに複数の車線をまたぎ「ジグザグ運転」や「蛇行運転」などをする
・前車を左側から追い越したり、後方や対向を走行中の車両に危険を及ぼすような方法で追い越す
・前方に走行車がいるのにハイビームで追走する
・「警笛鳴らせ」の標識のない場所で、具体的危険がないのにクラクションを鳴らす
また、妨害運転の罰則は、以下の通りだ。
1:妨害運転(交通の危険のおそれ)の場合
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)
・基礎点数25点(行政罰)
2:妨害運転(著しい交通の危険)の場合
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(刑事罰)
・基礎点数35点(行政罰)
行政罰では、1と2のいずれも免許は取り消し。欠格期間は1で2年、2で3年となり、どちらの場合もかなり重い処罰が下されることになる。