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知らないうちに違反していた! 一般道でも後席はシートベルトを装着してる? サンダルでの運転もNGです…道路交通法に違反しがちな行為5選+α

シートベルトは事故から生命を守る大切な道具。後部座席に座る人に教えてあげることも、運転手の大切な役目だ

悪気なくやっている行為がじつは違反だった!

普段の運転で何の悪気もなくやっている行為が、じつは道路交通法に違反している可能性があります。ソニー損害保険は「2024年 全国カーライフ実態調査」で違反になる運転中の行為を列挙し、全国で1000名の男女を対象に「違反だと知っているか」のアンケートを行なっています。そのなかで、とくにやりがちなケースを5つ取り上げてみます。

クラクションはむやみに鳴らさない

まずは危険を防止する目的ではないクラクション。道を譲ってもらったお礼などに使うのが一般的ではあるものの、道路交通法の第54条第2項には「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけない」と記されている。

それに続いて「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と書いてあるとおり、お礼や挨拶を目的としたクラクション(警音器)の使用はすべて違反になってしまうのだ。パトカーが目の前にいるときに鳴らしたところで取り締まりを受ける可能性は低いかもしれないが、本来クラクションとは「鳴らさなければいけない場所」でしか使えないものだと覚えておきたい。

サンダルで運転は禁止

次は暑い時期にやりがちな違反をふたつ。ひとつめはサンダルを履いての運転だ。ただしサンダルすべてが違反というわけではないので、道路交通法の該当する部分を読み解いてみよう。

第4条第70条では「当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼすことのないような速度と方法で運転しなければならない」となっている。サイズが自分の足にぴったりであることは大前提として、ヒールを固定するベルトが備わっておりすぐには脱げない、ヒールが高いなどペダル操作に支障がなければOKと思われる。

サンシェードは前席の窓に貼り付け禁止

ふたつめは強烈な日差しから肌を守るサンシェード。後部座席はスモークフィルムと同様に問題ないが、運転席と助手席に貼り付けた状態で運転すると、道路交通法第55条第2項に違反してしまうのだ。

条文には「運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後車鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載して車両を運転してはならない」とある。

違反しているのがひと目で明らかなうえ、視界が狭くなると危険なのは自明の理だ。眩しくて運転しにくいときはサングラスを活用しよう。

歩行者がいたら横断歩道は一時停止

報道などで注意を喚起され認知度は高まってきたが、横断歩道の歩行者優先も徹底しているとはいえない。道路交通法第38条に「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」と記載されているとおり、横断歩道をすでに渡っている歩行者がいるときはもちろん、渡ろうとしている人がいるだけでも一時停止が必要なのだ。

シートベルトは事故から生命を守る大切な道具

次は後部座席でのシートベルトに関して。2008年に改正となった道路交通法では、後部座席でもシートベルトの装着が義務化された。巷では「運転席と助手席だけ」と勘違いしている人も多いが、その理由は違反に対する減点が高速道路でしか適用されないから。一般道では口頭での注意くらいで済むものの、シートベルトは事故から生命を守る大切な道具。後部座席に座る人に教えてあげることも、運転手の大切な役目だと自覚しておこう。

まだまだある違反しがちな行為

他にも病気や体調が悪いときの運転(道路交通法第66条)や、エンジンを止めずにクルマから離れる(道路交通法第71条5号 )など、知らずに違反しかねない事例は意外に多くある。点数が引かれたり反則金を科せられるから守るのではなく、事故のない安全なカーライフを送るためにもルールの熟知と遵守を徹底したい。

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