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駐車違反金を納付しないと車検は受けられません! 悪質な「逃げ得」を許さない「車検拒否制度」が適用されるのは何日目から?

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TEXT: 佐藤 圭(SATO Kei)  PHOTO: AMW/Photo AC

  • 違反金の納付または徴収を証明する書面を提示しないと、合格しても車検証が交付されずクルマを使用できない
  • たった5分でも駐車違反禁止エリアには停めてはいけない
  • 納付しないと公安委員会から「違反金納付命令」の連絡があり、指定された期間内に手続きを済ませればギリギリではあるもののセーフだ
  • ほんの5分だけ……と停めた際に駐車違反を切られる
  • 黄色い張り紙をされないように気をつけたい

指定された期間内に違反金を必ず納付すること

事故や渋滞を引き起こしかねない、禁止されている場所での駐停車。違反すると減点や違反金が科せられるのは説明するまでもありませんが、放置すると車検が受けられないという話を聞いたことはないでしょうか? 駐車違反をした際の対処法と罰則についてお伝えしていきます。

駐車違反後の車検では納付書を提示しないと車検証が交付されない

2004年に公布された改正道路交通法を読むと、通称「車検拒否制度」なる言葉が目に付く。ドライバーが不在ですぐ移動できない「放置車両」への対策として、使用者に対する責任を拡充するため導入されたシステムを指し、違反金を滞納し公安員会から督促を受けた場合に適用される。

滞納した状態のままでも車検を受けること自体は可能だが、違反金の納付または徴収を証明する書面を提示しないと、合格しても車検証が交付されずクルマを使用できないのだ。ちなみに書面は金融機関やコンビニなどの窓口で納付したときの領収書や、差し押さえと呼ばれる処分を受けた際の「納付・徴収済確認書」が該当する。

もうひとつ気になるのは車検拒否制度が適用されるまでの期間。違反を犯した直後から車検が受けられなくなるわけではなく、指定された期間内に違反金を納付すればまったく問題ない。もし納付に必要な書類を紛失したり、期限を過ぎてしまった場合は、警察署の交通課で再交付してもらう。

納付を引き延ばしてもデメリットしかない

車検拒否へのカウントダウンが始まるのは、放置車両に確認書が貼られてから30日後。そこまでに納付しないと公安委員会から「違反金納付命令」の連絡があり、指定された期間内に手続きを済ませればギリギリではあるもののセーフだ。違反金納付命令も無視すると次は「督促状」が送付されて、その時点でアウトとなり車検証が交付されなくなってしまう。車検の期限が迫ったからといって慌てて納付しても、解除されるには一般的に1〜2週間の日数が必要だ。当然ながらその間は車検拒否の状態が続くことになり、引き延ばすのはデメリットしかないと覚えておこう。

現在はスマートフォンのアプリでも決済できる。冒頭で書いた改正道路交通法が施行される前は運転者責任、つまりクルマを運転していた人の責任だけが問われていた。しかし出頭も納付もしないドライバーが多かったため、クルマの持ち主に責任を課すよう変更されたのだ。

なおこれもよく耳にする話だが、放置車両確認標章を貼り付けられても、出頭せず自宅に送付される納付書で違反金を収めれば点数は引かれない。マジメに出頭したほうが損をするのはモヤモヤするが、多くのドライバーはお金よりも点数のほうが大切だろう。違反しないようルールを熟知および遵守するのは大前提として、出頭せず納付書を待つほうが得と覚えておいて損はないはずだ。

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  • 佐藤 圭(SATO Kei)
  • 佐藤 圭(SATO Kei)
  • 1974年生まれ。学生時代は自動車部でクルマ遊びにハマりすぎて留年し、卒業後はチューニング誌の編集部に潜り込む。2005年からフリーランスとなり原稿執筆と写真撮影を柱にしつつ、レース参戦の経験を活かしサーキットのイベント運営も手がける。ライフワークはアメリカの国立公園とルート66の旅、エアショー巡りで1年のうち1~2ヶ月は現地に滞在。国内では森の奥にタイニーハウスを建て、オフグリッドな暮らしを満喫している。
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