引っ越しをしたら早めの対応を
クルマを所有する際に必須とされる車庫証明。正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、一部に手続きが不要な地域こそあるものの、自家用車を持つ多くの人が経験しています。この車庫に関する違法行為として聞く「車庫飛ばし」なる言葉。はたしてどんな内容で、法を犯す理由は何なのでしょうか。
本拠地から2キロを超えてはいけない
そもそも車庫証明とは読んで字のごとく、クルマの保管場所を証明する書類を指し、本拠(自宅など)から2kmを超えてはならず、自宅の敷地内や月極駐車場が該当する。申請書には住所は当然としてクルマの大きさも正確に記入しなければならず、車庫調査員と呼ばれる警察官が現地におもむき相違がないか確認したうえで、自動車保管場所標章というステッカーが交付されるというシステムなのだ。
車庫飛ばしとは証明書に記載されたのと違う場所にクルマを保管することで、意図的に違反するケースと、悪意がなくうっかり違反するケースがある。
故意に行なう例の代表は駐車場代を浮かすため、都心にある自宅から法で定められた距離を超えた、郊外の安い駐車場や実家に保管するような事例。いずれも一度は2km圏内に駐車場を借りたり、住民票を移すなど手間はそれなりにかかるが、長い目で見れば安上がりなのは間違いない。
もうひとつは「横浜」や「品川」に代表されるような、世間一般でオシャレと思われるナンバーが欲しい事例。これは、いったんは該当する地域に住民票を移し、その住居や近隣の駐車場で車庫証明を取得して、再び住民票を戻す必要があり非常に面倒だ。もっとも今は手間をかけ摘発のリスクを背負ってまで、ナンバープレートにこだわる人は少ないかもしれない。
気付かずに車庫飛ばしをしている場合も?
次は違法なこと自体は変わらなくとも、悪意がなくうっかりやりがちなパターン。とくに多いのは引っ越しをしたのに手続きを忘れ、気づかずに車庫飛ばしをしている事例だろう。駐車場を借りるときに車庫証明の提示を求められることもなければ、新しい生活に追われつい失念してしまうことは十分に考えられるが、住所を変更してから15日以内に手続きをしないと違反になるので要注意。
ちなみに上記に関しては2022年1月4日から特例措置の運用がスタートしており、引っ越し時のナンバープレート交換が次回の車検まで猶予されるようになった。ただし対象は所有者がマイナンバーカードの「自動車ワンストップサービス」を使った場合で、変更登録を申請してから15日以内に管轄する運輸支局などに旧車検証を郵送すると、新たな車検証が郵送にて交付され次の車検まで古いナンバープレートを継続して使用できる。
車庫飛ばしはバレる?
続いては車庫飛ばしがバレる理由を考えてみたい。例えば東京都内で日常的に東北や関西といった、遠方のナンバーを付けたクルマが停まっていれば、車庫飛ばしを疑われても仕方ないといえる。また警察に停められて車検証と免許証を確認されたとき、住所と保管場所が違えばすぐ車庫飛ばしと分かってしまう。
最後は罰則について説明したい。1962年に施行された「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によると、虚偽の保管場所証明申請は20万円以下の罰金が科せられる。さらに保管場所の不届や虚偽届出は10万円以下の罰金、道路を車庫として使えば3カ月以下の懲役または、20万円以下の罰金と減点3とかなり厳しい。
意図して車庫飛ばしをするなんてのは論外だし、悪意のない「うっかり」であっても違反は違反だ。引っ越しなどで住所と保管場所が変わる人は、忘れずに早めの対応を心がけて欲しい。